渡辺前財務官

大日本帝国憲法下では旧皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(旧皇室典範30条)。また、皇室親族令により、姻族の範囲は3親等内と規定された。 律令制の元で皇親と呼ばれていた呼称に変えて、「皇族」という呼称を採用した。また、旧来は皇后と言えども臣下の家に生まれた場合には「皇親」とは認められなかったが、この改正によって皇后・妃なども皇族として扱われるようになった。 現行憲法下と違い、四世孫(皇玄孫)までが親王・内親王とされ、五世孫以下が王・女王とされていた(旧皇室典範31条)。また、非嫡出子も皇族とされた。 皇族相互間の民事訴訟については、特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じて置かれ、これが管轄することになっていた。他方、皇族と人民(臣民)の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京控訴院の管轄に属することとされたこと等の外は、一般の法令によるものとされた。 皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除く外は、大審院の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。現在の法令では法律たる皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(皇室典範5条)。この内、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などとその独立していない子女の「天皇家」に属する皇族は内廷皇族と呼ばれ、「天皇家」から独立した宮家に属する皇族は宮家皇族と呼ばれる。 現行の皇室典範では、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王・内親王とされ、三世以下[1]の嫡男系嫡出の子孫は王・女王とされる(皇室典範6条)。非嫡出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく(上述の皇室親族令には規定があったが昭和22年に廃止)、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の塗装工事 は皇族ではないが民法上は天皇の親族である。このように皇族=天皇の親族・血族というわけではない。皇族以外の親族には下記「一般国民と皇族の差異」は当てはまらないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。 皇族の班位は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年(1966年)の歌会始において三笠宮崇仁親王の子であるィ子内親王(1944年生)が、彼女よりも出生順では後のェ仁親王(1946年生)の後の席次となっている例がある。後者の例としては、昭和52、53年(1977年、1978年)の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である容子内親王(1951年生)が、出生順どおり憲仁親王 (1954年生)の前となっている例がある。 宮内庁は、天皇に近侍した古代からの官職をその淵源とする。日本最古の歴史書とされる『日本書紀』の天武天皇9年(680年)の条には「宮内卿」「宮内官大夫」の官職が記述され、686年(朱鳥元年)の条には天武天皇の葬送に際して「宮内事」を誄 (しのびごと) したとあり、天武天皇の時代には原型となる官職が形成されたと見られる。その後、701年(大宝元年)に定められた大宝令官制に至って、後の八省の一つとなる宮内省(くないしょう、みやのうちのつかさ)に類似した組織が定められたとされる。 明治維新後の1869年(明治2年)には、古代の太政官制に倣い、宮内省が組織され、その長官として宮内卿が置かれた。1885年(明治18年)に内閣制度が創設される際には、従来の宮内卿に替わって宮内大臣が置かれたが、「宮中府中の別」の原則に従って、宮内大臣は内閣の一員とされなかった。このとき、内大臣、宮中顧問官などの官職も置かれた。1886年(明治19年)には宮内省官制が定められ、2課5職6寮4局の組織が定まった。1889年(明治22年)には、大日本帝国憲法の公布とともに、おせち が裁定され、皇室自律の原則が確立した。1908年(明治41年)には、皇室令による宮内省官制が施行され、宮内大臣は皇室一切の事務につき天皇を輔弼する機関とされた。 1945年(昭和20年)の終戦の際には、宮内省は、1官房2職8寮2局のほか、内大臣府、掌典職、御歌所、帝室博物館、帝室林野局、学習院など13の外局と京都事務所をもち、職員6,200人余を擁する大きな組織となっていた。その後、宮内省の事務を他の政府機関に移管もしくは分離独立して機構の縮小を図り、1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行とともに、宮内省から宮内府となり、内閣総理大臣の所轄する機関となった。宮内府は、宮内府長官の下、1官房3職3寮と京都事務所が置かれ、職員数も1,500人弱となった。 1949年(昭和24年)6月1日には、総理府設置法の施行により、宮内府は宮内庁となって総理府の外局となり、宮内庁長官の下に宮内庁次長が置かれ、1官房3職2部と京都事務所が設置された。2001年(平成13年)1月6日には、中央省庁等改革の一環として内閣府設置法が施行され、宮内庁は内閣府に置かれた。 所在地:東京都千代田区千代田1番1(皇居内・坂下門の北側)なお、皇居全体が「千代田区千代田」である。 宮内庁内郵便局:大正13年9月に開局する。現在は郵便局株式会社が設置する郵便局。宮内庁職員など関係者のみ利用可能。 食堂:宮内庁職員・関係者・記者クラブ関係者が利用できる普通の職員食堂であるが、ここには御料牧場で生産された牛乳の自動販売機が設置されており、食堂を利用できる者であれば誰でも購入できる。瓶牛乳1本60円。 内部部局(長官官房、3職、2部)、2施設等機関、1地方支分部局を設置する。宮内庁長官と侍従長(侍従職の長)は認証官。 侍従職と東宮職はそれぞれ天皇一家、皇太子一家の側近奉仕という予備校 、皇位継承があった場合、東宮職の職員は即位した天皇皇后について侍従職に移り、逆にもとにいた侍従職のほとんどの職員が、大行天皇の皇后であった皇太后の側近奉仕をする皇太后宮職に移るか、新皇太子の側近奉仕をする東宮職に移る。 宮中祭祀を担当する掌典職は、天皇家の私的使用人であって、宮内庁や国の機関、公務員ではない。詳細は当該項目を参照。 日本の皇太子は、東宮、春宮、または、太子と表記され、「とうぐう」「ひつぎのみこ」「はるのみや」などと読まれた。 古代日本の朝廷では、皇位を継ぐべき皇子や、継承資格を有する皇子に大兄とつけて「大兄皇子」と敬称した。もっとも、大兄皇子とは皇太子とは必ずしも同義ではない。大兄皇子と敬称されたとしても、絶対的にその地位を保証するものではなく、同時に複数名存在することもあった。 皇太子は、必ずしも当今(現在の天皇)の長男を指すとはかぎらない。歴史的に皇位は、長幼の序を重んじつつ、本人の能力や外戚の勢力を考慮して決定され、長男であれば必ず皇太子になれるとは限らなかった。それゆえ、皇位継承順位が明文化される以前には、皇太子は立太子された当今の子という意味をもつに過ぎない。 また、南北朝時代から江戸時代中期にかけては、次期皇位継承者が決定されている場合であっても、「皇太子」とならないこともあった。これは、当時の皇室の財政難などにより、立太子礼が行えなかったためである。通例であれば、次期皇位承継者が決定されると同時に、もしくは日を改めて速やかに立太子礼が開かれ、次期皇位継承者は皇太子になる。しかし、立太子礼を経ない場合には、「皇太子」ではなく、「儲君」(ちょくん、もうけのきみ)と呼ばれた(なお南北朝以前にも光孝天皇・後白河天皇・後堀河天皇などのように立太子されない例もあるが、いずれも急遽擁立された例である)。 南朝では最後まで曲がりなりにも立太子礼が行われてきたとされている。これに対して、北朝においては、後円融天皇から南北朝合一を遂げた後の霊元天皇に至るまで、300年以上にわたって立太子を経ない儲君が皇位に就いている。 当今の弟が次期継承者である場合には、皇太弟(こうたいてい)、また当今の孫である場合は皇太孫(こうたいそん)と呼ばれる場合がある。日本で女性が皇太子となったのは過去に一例のみ、奈良時代の孝謙天皇が皇太子から即位した。