キング・英中銀総裁
遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにある。被相続人の意思である遺言を尊重するため、相続規定には任意規定が多く(ただし遺留分規定等強行規定も少なくない)、遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われる(これを法定相続という)。これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができる。遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能である。
遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、登記所、金融機関などに提出しなければならない。相続人の間で合意が得られない場合、相続人が行方不明となっていたり遠方に居住している場合などには、遺産分割協議書の作成は困難な仕事である。加えて、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットがある。
遺言でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することにより、当該相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができる。また、遺言で遺言執行者を指定することにより、預貯金の払戻しを円滑に行うことができる。このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという実務上の利点がある。
遺産の処分に関連しない行為(未成年後見人の指定など)も遺言によって行うことができる。また、生前に行うこともできるし、遺言によっても行うことができる行為がある(子の認知など)。
このように遺言事項は多種に及ぶが、まず、民法上規定されている事項について、それぞれ規定のある条名とともに示すと以下のとおりである。
その他、財団法人の設立を目的とする寄附行為(42条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)もすることができるほか、判例によれば生命保険受取人の変更も可能とされている(これらは遺言によらず生前に行うことが一般的であろう)。遺言の撤回は遺言の方式のみによって可能である(1022条)。
「相続させる」旨の遺言
判例により、特定の遺産を特定の
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に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解する[1]とされ、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができるとされていることから、利用価値が高い(2003年度(平成15年度)税制改正以前は登記に関して必要となる登録免許税が遺贈の場合に比べて低額であるというメリットもあった)。
さらに、「相続させる」遺言によって不動産を取得した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとの判例[2]が出たことから、他の相続人の債権者による相続財産の差押えを未然に防ぐことができるというメリットも生まれた。
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。証人2名と手数料の用意が必要となる。推定相続人・受遺者等は証人となれない。公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができる。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付される。遺言書の検認は不要である(1004条2項)。公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能である。
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。証人2名と
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の用意が必要であるほか、証人の欠格事項も公正証書遺言と同様である[3]。代筆やワープロ打ちも可能だが、遺言者の署名と押印は必要であり(970条1項1号)、その押印と同じ印章で証書を封印する(同項2号)。代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要がある。遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項3号)、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印する(同項4号)。遺言書の入った封筒は遺言者に返却される。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所であるが、紛失したり発見されないおそれがある。
遺言書の保管者は、
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の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
疾病や負傷で死亡の危急が迫った人の遺言形式(976条)。証人3人以上の立会いが必要。証人のうちの1人に遺言者が遺言内容を口授する。遺言不適格者が主導するのは禁止。口授を受けた者が筆記をして、遺言者及び他の承認に読み聞かせ、または閲覧させる。各証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印する。20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となる。
難船危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式(979条)。証人2人以上の立会いが必要。証人の1人に遺言者が遺言内容を口授する。口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認する。各証人が署名・押印する。遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要がある。
遺言の保管者や発見者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。検認は遺言書の存在を確定し現状を保護するために行われる手続であるが、遺言書の有効・無効という実体上の効果を左右するものではない[4]。なお、公正証書遺言については検認を要しない(1004条2項)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない(1004条3項)。
遺言執行者
遺言により遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、
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が就職し、直ちに任務を開始する(1006条・1007条)。子の認知・相続人の廃除およびその取り消しを除き、遺言執行者がなくても相続人が遺言の内容を実現することが可能であるが、手続を円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておく方がよい。
遺言執行者は、未成年者及破産者以外であれば相続人でも成れ(1009条)、いないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができ(1010条)、遺言に定めた報酬または家庭裁判所の定める報酬を受ける(1018条)。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ(1015条)、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない(1016条)。 遺言執行者が数人いる場合には、その任務の執行は、原則として過半数で決するが、単独でも保存行為は、することができる。(1017条)。
不動産の登記について、遺贈の場合は遺言執行者が登記義務者となるが、「相続させる」遺言の場合は前述の判例により、相続開始時に承継されたとみなされ、相続人が単独で登記することができるため遺言執行者は関与しない。
撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときであっても、撤回された遺言は効力を回復しない(1025条本文)。ただし、撤回の行為が詐欺または強迫によるものである場合は、遺言の効力は回復する(1025条ただし書)。
なお、第一の遺言を第二の遺言により撤回した遺言者が、さらに第二の遺言を第三の遺言で撤回した場合において、遺言書の記載に照らして、遺言者の意思が第一の遺言の復活を希望するものであることが明らかな場合、1025条ただし書の趣旨から遺言者の真意を尊重して第一の遺言の効力の復活を認めるのが相当と解されるとする判例[5]がある。
負担付遺贈に係る遺言の取消し
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる